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債務整理

 債務整理とは,法律的に借金を整理することをいいます。債務整理という言葉を聞くと暗いイメージを持たれる方が多いですが,債務整理は,借金で生活が困難な状況を打開し,生活の再建の第一歩を踏み出すもので,決して暗いものではありません。
 個人の方の債務整理の種類としては,大きく@任意整理,A自己破産,B個人再生,C特定調停の4種類があります。
 それぞれの手続に短所と長所がありますので,それぞれの手続の特色を見極めたうえで,ご自身にあった手続きを選択する必要があります。
 どのような手続が適切なのか,そもそも債務整理の必要があるのかと思われている方は,相談料無料となっておりますので,ご気軽にご相談ください。

任意整理

 任意整理とは, 貸金業者との任意交渉により,将来の利息や遅延損害金をカットしてもらい,残りを分割弁済していく手続になります。
 この任意整理は,返済自体はつづけるもので,基本的には債務額の大幅な減額は期待できません。 しかし,返済を長期の分割(3年から5年)にすることにより,月々の借金の返済を,現在の収入に見合った額に減らすことができます。また,将来の利息がカットされることとなれば,支払いをしても利息のみの支払となり借金が減らないという状況から脱却することができきます。

自己破産

 自己破産とは,自己の保有する財産をお金に換え,貸金業者に債権額に応じて分配・清算して,残った債務について,法律上の支払い義務を免除してもら裁判上の手続となります。
 自己破産の特徴としては,自己の財産を処分する代わりに,債務がなくなる(一部例外があります。)という点があげられます。 また,すべての財産が処分されるわけではなく,例えば,99万円以下の現金,残高が20万円以下の預貯金,処分見込額が20万円以下の自動車等,家財道具などは,原則として処分の対象外となっています。
 基本的には,任意整理では,債務の返済が困難である場合に,こちらの手続が選択されることとなります。

個人再生

 個人再生 とは,借金の総額を圧縮した上で,その圧縮後の金額を原則3年間(最長5年)で分割して返済するという裁判上の手続となります。個人再生は,債務の支払いを行うという点で自己破産とは異なり,借金の金額を法律上圧縮することができるという点で任意整理とも異なります。
 個人再生の一番の特徴は,一定の条件の下で,居住用の住宅ローンについてのみ借金の圧縮の対象外とすることができ,居住用の住宅を残すことがせきるという点です。
 基本的には,任意整理では,債務の返済が困難であるが,住宅を残したい・破産では不都合がある・破産は絶対にしたくないという場合に,こちらの手続が選択されることになります。

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