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相続(遺産分割,遺言,遺留分,相続放棄他)
相続とは,亡くなられた方の財産上の地位を受け継ぐということをいいます(民法第896条)。
ここでいう財産上の地位には,預貯金,株式,現金,自動車などのプラスの財産だけではなく,借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため場合によっては,亡くなられた方の財産が合計するとマイナスとなり,相続放棄を検討した方が良いケースなどがあります。
しかし,相続放棄は,原則として相続の開始があったことを知った時から三か月以内 に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ認められません(民法第915条1項,第938条)。
このように相続は,早急な対応が必要となるケースがございますので,「落ち着いてから」と考えるのではなく,お早めの対応を検討するようにしてください。
どのような対応をとればわからなという方は,初回1時間は相談料無料となっておりますので,ご気軽にご相談ください。