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自己破産
自己破産とは,自己の保有する財産をお金に換え,貸金業者に債権額に応じて分配・清算して,残った債務について,法律上の支払い義務を免除してもら裁判上の手続となります。
自己破産の特徴としては,自己の財産を処分する代わりに,債務がなくなる(一部例外があります。)という点があげられます。 また,すべての財産が処分されるわけではなく,例えば,99万円以下の現金,残高が20万円以下の預貯金,処分見込額が20万円以下の自動車等,家財道具などは,原則として処分の対象外となっています。
基本的には,任意整理では,債務の返済が困難である場合に,こちらの手続が選択されることとなります。