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任意整理

 任意整理とは, 貸金業者との任意交渉により,将来の利息や遅延損害金をカットしてもらい,残りを分割弁済していく手続になります。
 この任意整理は,返済自体はつづけるもので,基本的には債務額の大幅な減額は期待できません。 しかし,返済を長期の分割(3年から5年)にすることにより,月々の借金の返済を,現在の収入に見合った額に減らすことができます。また,将来の利息がカットされることとなれば,支払いをしても利息のみの支払となり借金が減らないという状況から脱却することができきます。

手続の流れ

1 介入通知
弁護士が貸金業者に対して介入の通知を行います。
弁護士介入後は,貸金業者は直接の取立てが禁止されるため,債務の返済が一時的に止まることになります。
2 総債務額の確定
弁護士が貸金業者に介入後,弁護士が貸金業者に対して開示請求を行い,現在の残債務総額を調査します。
3 和解契約
債務総額を確定した後,ご依頼者様と毎月無理のない返済額を打ち合わせた上で,貸金業者との間で,返済方法についての交渉を行い和解契約を締結します。
4 支払い開始
和解契約成立後は,和解の内容に応じて,貸金業者に対して返済を開始することになります。

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