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相続(遺産分割,遺言,遺留分,相続放棄他)

 相続とは,亡くなられた方の財産上の地位を受け継ぐということをいいます(民法第896条)。
 ここでいう財産上の地位には,預貯金,株式,現金,自動車などのプラスの財産だけではなく,借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため場合によっては,亡くなられた方の財産が合計するとマイナスとなり,相続放棄を検討した方が良いケースなどがあります。
 しかし,相続放棄は,原則として相続の開始があったことを知った時から三か月以内 に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ認められません(民法第915条1項,第938条)。
 このように相続は,早急な対応が必要となるケースがございますので,「落ち着いてから」と考えるのではなく,お早めの対応を検討するようにしてください。
 どのような対応をとればわからなという方は,初回1時間は相談料無料となっておりますので,ご気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

@ 書類収集の手間を省ける
相続手続では,相続人調査・資産調査のために,戸籍謄本・除籍謄本・改正前原戸籍・住民票等様々な書類を集める必要があるケースが多々あり,これらの書類を収集する手間を省くことができます。
A円滑な相続が期待できる
専門家である弁護士が介入することにより,当事者間での感情的な話し合いを止め,法律的観点からの話し合いを進めることにより,円滑な相続の実現が期待できます。
B相続に付随する手続につい
てのアドバイスを受けられる
不動産登記の名義変更,準確定申告,相続税など,相続によりとる必要のある手続についてのアドバイスを受けることができます。。

弁護士費用について

こちらをご覧ください

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