本文へスキップ

まるやま法律事務所は埼玉県熊谷市に所在する総合法律事務所です。
現在無料相談を実施しておりますので,お気軽にご相談ください。

TEL. 048-501-8274048-501-8274

〒360-0042 埼玉県熊谷市本町1丁目62番地 M&Aビル本町4階
営業時間 平日:10:00〜18:00 土日祝:休み
法律相談予約・法律相談予約の空き状況はこちら
弊事務所の駐車場の場所はこちら

まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 相続 > 法定相続人

法定相続人

 相続は,死亡により開始されます(民法992条)。現在の法律では,配偶者,子(子が既に死亡している場合は孫,孫も死亡している場合には曾孫),親(親が既に死亡している場合は祖父母,祖父母も既に死亡している場合には曾祖父母),兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子)が相続人になれるとされています。これを法定相続人といいます。
 ただし,上記全員が一度に相続人になるわけではなく,相続人となる順番が決まっています。 配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。亡くなられた方に子がいる場合は、配偶者とその子が相続人となり,親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
 配偶者以外の相続人の順位は以下の通りとなります。

配偶者以外の法定相続人の順位

第1順位: 子 (直系卑属)
 亡くなられた方の子は,第1順位の相続人となります。ここでいう子には,胎児も含まれます(民法886条)。また,養子や非嫡出子であっても,子であれば相続人となります。
 子が既に死亡している場合には孫が,孫もすでに死亡している場合には曾孫が相続人として扱われます(代襲相続,民法887条2項)。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:Dさん(Aさんより先に死亡),Eさん
 孫:Fさん,Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
Aまた,第1順位の相続人である子がいるため,Aさんの子も相続人となります。
Bただし,Aさんの子であるDさんについては,すでに亡くなっているため,Dさんの代わりにDさんの子であるFさん,Gさんが相続人となります。
C以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Eさん,Fさん,Gさんとなります。
第2順位: 親(直系尊属)
亡くなられた方の親は,第2順位の相続人となります。直系尊属とは,亡くなられた方の父母や祖父母などのことで,配偶者の父母等は含まれません。
 直系尊属の中では、親等の近いものが優先します。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:Dさん(Aさんより先に死亡),Eさん(Aさんより先に死亡)
 親:Fさん(Aさんより先に死亡),Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
A第1順位の相続人である子は,二人ともなくなっているため,第2順位に繰り上がります。
Bそして,第2順位の相続人の親のうち,Fさんはすでに死亡しているため,Gさんのみ相続人となります。
C以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Gさんとなります。
第3順位: 兄弟姉妹
亡くなられた方の兄弟姉妹は,第3順位の相続人となります。被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合には,その兄弟姉妹の子が相続人となります。
ただし,兄弟姉妹の子も死亡している場合は,兄弟姉妹の子の子には相続が認められません。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:なし
 親:Fさん(Aさんより先に死亡),Gさん (Aさんより先に死亡)
 兄弟姉妹:Cさん(Aさんより先に死亡),Dさん
 甥姪:Eさん(Aさんより先に死亡),Fさん
 甥の子:Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
A第1順位の相続人である子はいないため,第2順位に繰り上がります。
B第2順位の相続人である直系尊属も全員亡くなっているため,第3順位に繰り上がります。
C第3順位の兄弟姉妹は,Cさん・Dさんですが,Cさんについては,すでに死亡しているため,Cさんの子が相続人となります。
DCさんの子は,EさんとFさんですが,Eさんはすでに死亡しているため,Fさんが相続人となります。
Eなお,Gさんは,兄弟姉妹の子の子であるため相続人とはなりません。
F以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Dさん,Fさんとなります。

取扱業務

相続トップページ

相続の基礎知識


遺産分割


遺言

  • 基礎知識
  • 遺言の種類
  • 弁護士費用

遺留分

  • 基礎知識
  • 遺留敏減殺請求
  • 弁護士費用

相続放棄


まるやま法律事務所

〒360-0042
埼玉県熊谷市本町1丁目62番地
M&Aビル本町4階
TEL 048-501-8274
FAX 048-501-8276

所属弁護士
 弁護士 丸山博久

営業時間
 平 日:10:00〜18:00
 土日祝:休み
※ご都合により時間外も対応いたします。