まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 相続 > 法定相続人
相続は,死亡により開始されます(民法992条)。現在の法律では,配偶者,子(子が既に死亡している場合は孫,孫も死亡している場合には曾孫),親(親が既に死亡している場合は祖父母,祖父母も既に死亡している場合には曾祖父母),兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子)が相続人になれるとされています。これを法定相続人といいます。
ただし,上記全員が一度に相続人になるわけではなく,相続人となる順番が決まっています。 配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。亡くなられた方に子がいる場合は、配偶者とその子が相続人となり,親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りとなります。