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法定相続人

 相続は,死亡により開始されます(民法992条)。現在の法律では,配偶者,子(子が既に死亡している場合は孫,孫も死亡している場合には曾孫),親(親が既に死亡している場合は祖父母,祖父母も既に死亡している場合には曾祖父母),兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子)が相続人になれるとされています。これを法定相続人といいます。
 ただし,上記全員が一度に相続人になるわけではなく,相続人となる順番が決まっています。 配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。亡くなられた方に子がいる場合は、配偶者とその子が相続人となり,親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。
 配偶者以外の相続人の順位は以下の通りとなります。

配偶者以外の法定相続人の順位

第1順位: 子 (直系卑属)
 亡くなられた方の子は,第1順位の相続人となります。ここでいう子には,胎児も含まれます(民法886条)。また,養子や非嫡出子であっても,子であれば相続人となります。
 子が既に死亡している場合には孫が,孫もすでに死亡している場合には曾孫が相続人として扱われます(代襲相続,民法887条2項)。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:Dさん(Aさんより先に死亡),Eさん
 孫:Fさん,Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
Aまた,第1順位の相続人である子がいるため,Aさんの子も相続人となります。
Bただし,Aさんの子であるDさんについては,すでに亡くなっているため,Dさんの代わりにDさんの子であるFさん,Gさんが相続人となります。
C以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Eさん,Fさん,Gさんとなります。
第2順位: 親(直系尊属)
亡くなられた方の親は,第2順位の相続人となります。直系尊属とは,亡くなられた方の父母や祖父母などのことで,配偶者の父母等は含まれません。
 直系尊属の中では、親等の近いものが優先します。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:Dさん(Aさんより先に死亡),Eさん(Aさんより先に死亡)
 親:Fさん(Aさんより先に死亡),Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
A第1順位の相続人である子は,二人ともなくなっているため,第2順位に繰り上がります。
Bそして,第2順位の相続人の親のうち,Fさんはすでに死亡しているため,Gさんのみ相続人となります。
C以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Gさんとなります。
第3順位: 兄弟姉妹
亡くなられた方の兄弟姉妹は,第3順位の相続人となります。被相続人の兄弟姉妹が既に死亡している場合には,その兄弟姉妹の子が相続人となります。
ただし,兄弟姉妹の子も死亡している場合は,兄弟姉妹の子の子には相続が認められません。
【具体例】
 亡くなられた方:Aさん
 配偶者:Bさん
 子:なし
 親:Fさん(Aさんより先に死亡),Gさん (Aさんより先に死亡)
 兄弟姉妹:Cさん(Aさんより先に死亡),Dさん
 甥姪:Eさん(Aさんより先に死亡),Fさん
 甥の子:Gさん
 の場合の相続人は?
@配偶者であるBさんは,常に相続人となります。
A第1順位の相続人である子はいないため,第2順位に繰り上がります。
B第2順位の相続人である直系尊属も全員亡くなっているため,第3順位に繰り上がります。
C第3順位の兄弟姉妹は,Cさん・Dさんですが,Cさんについては,すでに死亡しているため,Cさんの子が相続人となります。
DCさんの子は,EさんとFさんですが,Eさんはすでに死亡しているため,Fさんが相続人となります。
Eなお,Gさんは,兄弟姉妹の子の子であるため相続人とはなりません。
F以上のことから,Aさんの相続人は,Bさん,Dさん,Fさんとなります。

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