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相続分

 相続分とは,複数の相続人がいる場合における各相続人間の相続する割合のことを言います。相続分については,亡くなられた方の遺言により定められます(指定相続分)。ただし,遺言によっても,遺留分を侵害することはできません。
遺言が存在しない場合は,法律で定められた相続分に従うことになります(法定相続分)。
 なお,相続人全員で合意をすることにより,相続分を変更することが可能であるとされています。

法定相続分について

配偶者のみの場合
 配偶者がすべてを相続することとなります。
配偶者と子の場合
配偶者が2分の1,子が2分の1の割合で相続します。
子が複数いる場合は,2分の1の相続分を子の人数で等分して相続します。
配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1の割合で相続します。
直系尊属が複数いる場合は,3分の1の相続分を兄弟姉妹の人数で等分して相続します。
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は,原則として,3分の1の相続分を兄弟姉妹の人数で等分して相続します。ただし,亡くなられた方と片親が違う兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)がいる場合は,半血の兄弟姉妹については,全血の兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。

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