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まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 相続 > 相続分
相続分とは,複数の相続人がいる場合における各相続人間の相続する割合のことを言います。相続分については,亡くなられた方の遺言により定められます(指定相続分)。ただし,遺言によっても,遺留分を侵害することはできません。
遺言が存在しない場合は,法律で定められた相続分に従うことになります(法定相続分)。
なお,相続人全員で合意をすることにより,相続分を変更することが可能であるとされています。