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まるやま法律事務所は埼玉県熊谷市に所在する総合法律事務所です。
現在無料相談を実施しておりますので,お気軽にご相談ください。

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 事故の相手や保険会社の対応に不満をお持ちになられる方は多いのではないでしょうか。
 保険会社は,裁判を起こした場合に認められる賠償額より,低い金額で示談案を提案してくることがございます。
 交通事故による損害の適正な賠償を受けるためにも,賠償請求の専門家である弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

交通事故を弁護士に依頼するメリット

1 交渉の手間から解放
 保険会社とのやり取りは,弁護士がご本人様の代わりに行います。
2 適正な賠償金の獲得
 弁護士が各損害項目を検討して請求するため適正な賠償金の獲得が期待できます。
3 慰謝料の増加が期待できる
 弁護士基準(裁判基準)に近い慰謝料の獲得が期待できます。

交通事故発生から解決までの流れ

1 事故の発生
 事故が発生した場合,警察に届出をする必要があります。 事故で負傷した場合は,後々紛争になることを避けるために,必ず人身事故として届出をしましょう。
 また,事故による痛みがある場合には,すぐに病院に行くようにしてください。これは時間が経過してからだと,事故による痛みであるのかが判明しずらくなってしまうためです。
 事故現場の写真が撮れる時は,撮影をしておいたほうが良いでしょう。当事者間同士で事故態様についての言い分が異なる場合に証拠として残しておくためです。
2 治療
 治療はは必ず病院に行くようにしてください。病院には行かずに整骨院のみに通院をしていると後々保険会社ともめる場合がございます。
 治療費については,任意保険会社が病院に直接支払いをしてくれる場合もありますが,病院によっては直接支払いを受け付けていないところもあり,その場合には健康保険等を利用して費用の立て替えをする必要があります。また,任意保険会社が治療費の支払に応じてくれない場合には,自賠責保険への被害者請求,労災保険の利用,人身傷害保険の利用,健康保険の利用を検討する必要があります。
 なお, 物損については,治療中に示談が行われることがあります。
3 治療の終了(症状固定)
 治療がすべて終了すると,交通事故による損害額がすべて確定するため,最終の示談についての交渉が開始することとなります。治療を続けても症状改善の余地が見込まれない場合(症状固定)には,治療の終了となり,後遺障害等級認定申請をすることとなります。
4 後遺障害等級認定
 後遺障害等級認定申請をすると,数か月後に後遺障害等級認定の通知がきます。なお,申請をしてもすべてのケースで後遺障害が認められるわけではなく,後遺障害非該当の通知が届くケースも多々あります。
5 賠償額の提示・交渉
 任意保険会社より,最終的な示談額の提案がきます。ここでの提案の額は,いわゆる任意保険基準による額となります。任意保険会社からの示談額に不満がある場合は,任意保険会社との交渉をすすめることとなります。弁護士は,この交渉において,いわゆる裁判基準に近い額での示談金の獲得を目指します。
6 ADR・訴訟提起
 話し合いで交渉がまとまらない場合は,裁判又はADRを起こすこととなります。
7 和解・判決
 最終的には,交渉又は裁判等で金額が定めることとなります。。
8 保険金の支払
 示談額が最終的に定まると任意保険会社より,示談金の支払がなされます。。

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 弁護士 丸山博久

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