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人損と物損

 交通事故による損害の内容には,大きく「人損」と「物損」の2種類があります。
「人身」とは,治療費など事故による負傷等から生じる損害のことを言います。
「物損」とは,修理など事故による物の損壊からから生じる損害のことを言います。。
 人損については,治療を進めないと損害額が正確に把握することができないことから,交通事故の示談においては,物損についてのみ先に示談を行うというケースが多々あります。

物損の損害内容

1 修理費
 原則として必要かつ相当な額の修理費用が認められます。しかし,修理費用が,「事故当時における車の時価と事故車両の売却代金の差額」(いわゆる買替差額)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には,経済的全損として,損害は買替差額の限度となります。
2 買替諸費用
 特段の事情がない限り,事故車両と同一の車種・年式・型・使用状況・走行距離等の車両を中古車市場において取得するにようする諸費用のことをいいます。
具体的には,登録,車庫証明,廃車等に用留守法定手数料相当額,自動車取得税,車両本体価格に対する消費税相当額 等が損害として認められるとされています。
3 評価損
 評価損(格落ち損)とは,修理を行っても 外観・機能に欠陥が残るあるいは事故歴・修理歴が残ることにより,車の商品価値が低下した損害のことをいいます。
 評価損が認められるかは,車両の使用状況や修理箇所により異なり,ケースバイケースとなります。また,評価損が認められたとしても,損害額は,修理費用の1割から2割程度の額とされることが多いです。
4 代車使用料
 車両の修理期間・買替期間中に,レンタカー等の代車を利用した場合には,相当な期間の範囲内で,代車使用料が認められます。相当な期間については,ケースバイケースとなりますが,修理期間とsしては,1,2週間程度とされることが多いです。
5 休車損
 営業車両が車両の買い替え,修理等で使用できなかった場合,操業を継続していれば得られたであろう利益を請求することができる。ただし,使用できなかったすべての期間に対応する休車損が認められるとは限りません。また,代車使用料が認められる場合には,休車損は認められないこととなります。
6 雑費
 車両のレッカー代,保管料,時価査定料,廃車料等の雑費についても必要かつ相当な範囲で認められます。
7 慰謝料
 物損に関する慰謝料については,原則として認められていません。ただし,ペットが死亡した場合に慰謝料が認められたケースも存在しますので,場合によっては認めらることもあります。
8 その他
 その他の損害についても,交通事故との間に相当な因果関係が認められる場合は,賠償の対象となる場合があります。

人損の損害内容

1 治療費
 必要かつ相当な範囲で賠償の対象となります。
2 整骨院等の施術費
 医師の指示がある場合,症状に有効で相当である場合には,賠償の対象となります。整骨院に通う場合は,原則として,医師の指示を受けてから行くことが望ましいです。
3 入院中の特別室使用料
 特別室料(個室量,差額ベット代等)は大部屋でも治療可能であるならば,基本的には認められません。ただし,医師の指示や症状が重篤など特別の事情があれば認められることがあります。
4 入院付添費用
 医師の指示又は受傷の程度・被害者の年齢から介護・介助をする必要があると認められる場合は,賠償の対象となります。職業付添人の部分については必要かつ相当な実費全額が認められます。近親者の付添人については,1日につき6500円程度の費用が認められることが多いです。
5 通院付添費用
 幼児・高齢者や負傷の程度などから必要と認められる場合には,賠償の対象となります。この場合には,1日につき3300円程度の費用が認められることが多いです。
6 将来介護費
 医師の指示又は受傷の程度等から必要があると認められる場合は将来介護費用が賠償の対象となります。職業付添人の部分については必要かつ相当な実費全額が認められます。近親者の付添人については,1日につき8000円程度の費用が認められることが多いです。
7 入院雑費
 入院中に生じた日用雑貨等の費用についても賠償の対象となります。 入院中の雑費すべてを実額で集計することは困難であることから,1日1500円として計算するのが一般的です。
8 入通院交通費
 通院,転院,入院又は退院に要する交通費(電車代,バス代,ガソリン代等)については,必要かつ相当な実費が賠償の対象となります。
 なお,ガソリン代については1キロあたり15円として計算されることが多いです。,
9 装具器具等購入費
 義足,車椅子,補聴器,入歯,義眼眼鏡,コンタクトレンズなどの購入費については,必要があると認められれば,賠償の対象となります。
10 家屋自宅改造費
 受傷の内容,後遺症の程度などから,必要性が認められる場合には,相当額が賠償の対象となります。
11 葬儀関係費用
 事故で亡くなった場合は,葬儀費用も賠償の対象となります。賠償額は,原則として実際に支払った費用となりますが,150万円を上限とされることが多いです。
12 弁護士費用
 示談交渉のために弁護士に依頼した費用についても賠償の対象になるとされています。ただし,交渉の段階では,弁護士費用は賠償の対象から除外されることが多く,弁護士費用まで支払いを求める場合には,裁判を起こす必要があります。また,弁護士費用全額が認められるわけではなく,弁護士費用以外の賠償額の10%程度が賠償額として認められます。
13 休業損害
 休業による収入の減少があった場合には,現実の収入減が賠償の対象となります。また,有給休暇を使用した場合には,現実の収入減がなくても賠償の対象となります。休業に伴う賞与の減額等も同様に賠償の対象となります。なお,家事従事者についても,休業損害が認められるケースがあります。
14 入通院慰謝料
 傷害を負ったことについての精神的苦痛に対する賠償です。原則として,負傷の内容,入通院に期間・回数に応じて,額が計算されます。
15 後遺障害慰謝料
 傷害が残存したことについての精神的苦痛に対する賠償です。原則としては,後遺障害等級に応じて,額が計算されます。
16 後遺障害逸失利益
 後遺障害による将来の収入減に対する賠償となります。原則としては,後遺障害等級に応じて額が計算されます。
17 雑費
 診断書料,成年後見開始の手続費用,交通事故証明書取得費用,住民票取得費用など交通事故による損害賠償請求をする上で必要かつ相当な費用についても賠償の対象となります。
18 その他
 上記以外でも,事故に関する必要かつ相当な費用については,賠償の対象となる場合があります。

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