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人身事故と物損事故

 交通事故には,大きく「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。
「人身事故」とは, 交通事故のうち,負傷者や死亡者がでた事故のことを言います。
「物損事故」とは,交通事故のうち,負傷者等はでず,車両や衣服等の物の損壊にとどまった事故のことを言います。飼い犬等のペットについては,残念ながら法律上は「物」として扱われるため,ペットの負傷等は物損そして処理されることとなります。
「人身事故」の場合には,警察に人身事故の届出をする必要があります。人身事故の届出をしていないと,事故で負傷をした場合であっても,警察の記録上は物損事故として扱われることとなり,ケガの損害補償に関して不都合が生じるケースがあります。
 最初は,物損事故としておいて,痛みがでたことから人身事故へと切り替えることも可能ですが,時が経過すると事故によるケガなのか分からなくなってしまうためか,警察が切り替えに応じてくれないケースもありますので,早めの対応が必要になります。

人身事故と物損事故の違い

1 自賠責保険の適用の有無
 強制保険である自賠責保険は,人身に関する損害を保障の対象としています。そのため,物損については自賠責保険から保険金は支払われず,加害者本人,加害者本人が任意に加入している保険,被害者本人が加入している任意保険から賠償金を受け取ることになります。
 なお,自賠責保険からの保険金は,人身の届出を警察にしていなくても受け取ることができますが,「人身事故証明書入手不能理由書」(書式は自賠責保険会社から貰うことができます。)を自賠責保険に提出する必要があります。また,怪我の程度が重く後遺障害等級認定の申請をするという場合であっても,「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば申請自体は可能ですが,等級認定の審査の際に不利益に扱われる可能性があります。
2 刑事事件化
 人身事故の場合には,自動車運転傷害罪等の刑事事件に発展します。そのため,刑事事件になることを避けるために,物損事故扱いにして欲しいと言われることがあります。
 刑事事件にするほどではないと思い警察には物損として届出をされる方もおられますが,物損扱いですと警察は実況見分等の事故に関する詳細な捜査を行わないため,事故に関する警察が作成した資料が少なくなります。
 そのため,人身の届出をしていないと,後に過失割合など事故の態様で相手と齟齬が生じた場合に事故に関する警察が作成した資料がほとんど手に入らないという事態が生じる可能性があります。

人身事故の届出をした方がいい?

 人身事故の届出をする場合には,警察へ診断書の提出,実況見分の立ち合い,取調への協力等,物損事故の時にはなかった手間がかかることになります。また,法律上は,人身事故の届出の有無にかかわらず,人身事故であれば,怪我に関する損害は賠償の対象となります。
 しかし,人身事故の届出をしないことにより,事故により怪我をしたという証拠が少なくなり,後に保険会社から治療費を払ってもらえない,治療費の支払いを打ち切られる,後遺障害等級認定の審査で不利益に扱われる等適切な賠償を受けることができなくなる可能性がでてきます。
 以上のことからすれば,事故で負傷をした場合には,適正な損害賠償を受けるためにも,人身事故の届出をすることをお勧めいたします。

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