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休業損害とは?

 休業損害とは,治療の終了までに発生する就労不能又は通常の就労ができないことにより生じる収入の減少のことを言います。
 治療の終了後については,休業損害は認められません。後遺障害が残り,将来も収入の減少が見込まれる場合は,後遺障害逸失利益という損害項目になります。
 休業損害は,現実の収入の減少が必要であるため,事故に遭ったとしても,事故前と事故後で現実の収入に変化がない場合には原則として補償は認められません。ただし,有給休暇を利用した場合,家事労働者である場合などは,休業損害が認めらる場合があります。

休業損害の計算方法

 休業損害は,1日あたりの収入額を認定した上で,休業日数を掛けて計算するのが一般的です。
 ただし,休業損害の計算方法については,法律で定められているものではないので,ケースに応じて様々な計算方法で算出されることがあります。

給与所得者の休業損害

1日あたりの収入額
 事故前3か月の支給給与総額(税込み,時間外賃金などを含む)を90日で除した金額を1日あたりの収入額とするのが一般的です。
 休業日が連続していない場合等には,90日ではなく,事故前3か月の実労働日数で除した金額とする場合もあります。
休業日数
 現実に仕事を休んだ日数となります。有給休暇を取得して休んだ場合も,休業日数に算入します。
賞与
 休業により賞与の額が減額となった場合も,減額分が賠償の対象となります。
必要書類
 「休業損害証明書」(書式は,保険会社から貰うことができます)をご自身の勤務している会社に記入してもらいます。また,休業損害証明書には,事故前年度の源泉徴収票を添付して貰ってください。
 賞与の減額については,賞与の減額についての証明書を会社に発行してもらってください(任意の書式)。

家事従事者の休業損害

休業損害が認められるか?
 家事労働は家庭生活の中では無償の労働として対価が支払われることがないとしても,家族外の人に頼めば一定の報酬を支払う必要があるものですので,現実の収入の減少がなくても,受傷のため家事に従事することができなかったときは,従事できなかった期間について休業損害が認められるとされています(最高裁判所第三小法廷昭和50年7月8日判決,交通事故民事裁判例集8巻4号905頁 )。
1日あたりの収入額
 女性労働者の平均賃金を365日で除した金額(9696円)とされることが多いです。
休業日数
 休業日数については,入通院実日数とする手法,あるいは,治療総期間を数分割し各分割した期間ごとに1日当たりの収入額を段階的に減らし,その額を合計する手法(例:治療期間90日,9696円×30日 + 9696×30日×75% +9696×30日×50%)。

事業所得者の休業損害

1日あたりの収入額
 事故前年度の確定申告所得額を基に算出します。
固定費
 休業中の家賃,給料などの支出については,事業の維持のために必要かつ相当と認められる限りで,損害として認められます。。

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