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慰謝料とは?

 慰謝料とは,精神的損害に対する金銭的賠償のことを言います。
 交通事故においては,大きく分けて,@死亡慰謝料,A傷害慰謝料,B後遺障害慰謝料の三種類の慰謝料があるとされています。
 精神的損害については,人それぞれ感じ方が異なるため,それを金銭として評価することは非常に困難ではありますが,交通事故においては,日常多発する事故の迅速な処理,紛争当事者の公平の観点から,基準化・定額化が進んでいます。
 また,慰謝料には,財産的損害の調整・補完機能があると言われています。具体的には,事故により財産上の損害が発生しているがその立証ができない,事故による将来の収入の減少が明確でないため 逸失利益の計算が不十分であるなど財産的損害としては補償されない部分を慰謝料で柔軟に調整するというものです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは?
 死亡慰謝料とは,生命を失ったこと自体に対する精神的損害に対する慰謝料のことをいいます。
 死亡慰謝料には,亡くなられた方の近親者に対する慰謝料と,亡くなられた本人の慰謝料の2種があります。
 亡くなられた方の近親者の慰謝料については,亡くなった方の父母・配偶者・子が直接の慰謝料請求権を行使できることとなっています(民法711条)。なお,上記の方以外でも,内縁の配偶者,妹,兄等に固有の慰謝料請求権を認めている裁判例があります。
 また,亡くなられた方自身の慰謝料請求権については,相続人が本人の代わりに行使をすることができます(最高裁判所大法廷昭和42年11月1日判決,最高裁判所民事判例集21巻9号2249頁)。
死亡慰謝料の相場
 自賠責保険では,亡くなられた方に対する慰謝料として350万円,近親者(亡くなられた方の父母,配偶者,子)に対する慰謝料として,請求者1人の場合には550万円,2人の場合には,650万円,3人以上の場合には750万円が支払われます(なお,3000万円の限度額があります。自賠責基準)。
 裁判基準(赤本基準,弁護士基準)では,一応の目安として,亡くなられた方が,一家の支柱である場合には2800万円,母親・配偶者である場合には2400万円,その他の場合には2000万円から2200万円という数字があげられています(日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)。なおこの数字は亡くなられた本人と近親者の慰謝料の合計値となっています。

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは?
 傷害慰謝料とあ,事故により身体に怪我を負ったことにより肉体的苦痛・検査治療のための入通院により時間がとられ行動の自由が制約されたこと等の精神的損害に対する慰謝料のことをいいます。
 傷害慰謝料は,基本的には入通院期間を基準に算定されることとなります。
 なお,傷害慰謝料は,基本的には本人にのみ認められるものとなっています。
傷害慰謝料の相場
 自賠責保険では,治療日数×4200円で計算された数字が,慰謝料として支払われます。(なお,治療費等と合わせて120万円までという支払い限度額があります。自賠責基準)。ここでいう治療日数とは,事故から治療終了までの治療期間か実入通院日数の2倍のいずれか低い方となります。
 裁判基準(赤本基準,弁護士基準)では,入院日数及び通院日数を基準に慰謝料の額を算定しますが,自賠責基準・任意保険基準を上回る額になることが一般的です。
 例えば, 事故から治療終了までの期間が6か月,実際に病院に通院した日数(入院なし)が60日として,慰謝料の額を算定すると,自賠責基準では50万4000円(60×2×4200円),裁判基準(弁護士基準,赤本基準)では116万円(骨折等の場合)又は89万円(打撲,頸椎捻挫等の場合)となります。

後遺傷害慰謝料

後遺障害慰謝料とは?
 後遺障害慰謝料とは,治療が終了したにもかかわらず身体に障害が残った場合に,後遺障害への苦痛,生活への悪影響等の精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。
 後遺障害慰謝料が認められるためには,原則として,損害保険料率算定機構による後遺障害等級認定を受ける必要があります。法律上は,損害保険料率算定機構による後遺障害等級認定とは関係なく後遺障害慰謝料を請求することができ,裁判で損害保険料率算定機構の認定とは異なる認定がなされるケースもありますが,実務上は損害保険料率算定機構による後遺障害等級認定が参考にされることが多いため,損害保険料率算定機構による後遺障害等級認定は非常に重要となります。
 後遺障害慰謝料は,傷害慰謝料と同様基本的には被害者本人に認められるものですが,死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合(重度の後遺障害)には近親者にも慰謝料が認められます(最高裁判所第3小法廷昭和33年8月5日判決,最高裁判所民事判例集12巻12号1901頁)。
後遺障害慰謝料の相場
 自賠責保険・裁判基準(赤本基準,弁護士基準)ともに,損害保険料率算定機構による後遺障害等級認定の等級を基準に慰謝料の額が算定されます。
 後遺障害等級  自賠責基準 裁判基準
(弁護士基準)
(赤本基準)
 1級
(介護を要する場合)
1600万円   2800万円
 1級
(上記以外の場合)
 1100万円  2800万円
 2級
(介護を要する場合)
 1163万円  2370万円
 2級
(上記以外の場合)
 958万円  2370万円
 3級  829万円  1990万円
 4級  712万円  1670万円
 5級  599万円  1400万円
 6級  498万円  1180万円
7級   409万円  1000万円
 8級  324万円 830万円 
 9級  245万円  690万円
 10級  187万円  550万円
 11級  135万円  420万円
 12級  93万円  290万円
 13級  57万円  180万円
 14級  32万円 110万円 

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