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まるやま法律事務所は埼玉県熊谷市に所在する総合法律事務所です。
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 慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償です。
 たとえば,不貞により離婚原因を作った夫婦の一方から他方に支払われる賠償金は,慰謝料に当たります。
 慰謝料は常に支払われるものではなく,性格の不一致など離婚の原因が夫婦双方にある場合などには慰謝料は認められません。

慰謝料が認められる典型例

(注:下記に該当すれば慰謝料が必ず認められるわけではありません)

配偶者の不貞行為
暴力・犯罪・悪意の遺棄
婚姻生活の維持に協力しない
性交渉拒否   等

慰謝料の算定

慰謝料の計算方法は?
慰謝料の金額は,婚姻の継続期間,有責の程度,精神的苦痛の程度,婚姻生活の実情,背信性等を総合的にしん酌して判断されるため,明確な計算基準というものはありません。
慰謝料の相場は?
慰謝料の額はケースバイケースとなっていますが,多くのケースでは100万円から300万円の間となっています。

慰謝料請求の方法

任意交渉
相手が話合いに応じてくれる場合は,慰謝料の金額をお互いの合意で決めることが可能です。
調停
当事者間での話合いが難しい場合には,裁判所(調停委員会)を介して,話合いをすることができます。裁判所の手続ではありますが,裁判所はあくまで仲介であるため,お互いの合意ができない場合は,調停は成立しません。
訴訟
話合いでの解決が難しい場合には,裁判で慰謝料を請求することになります。
ただし,裁判で慰謝料を認めてもらう場合には,慰謝料を請求する側が不貞等の慰謝料が発生する理由となる事実を証拠で立証する必要があります。
証拠がない場合には,裁判では慰謝料が認められません。

取扱業務

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