親権者の決め方
- 協議による定め
- 親権者は,まず,夫婦の話合いにより定めることになります。
- 調停
- 夫婦間の話合いでは折り合いがつかない場合には,親権者の指定を求める調停又は離婚調停という裁判所における話合いで親権者を定めることになります。
- 審判・裁判
- 調停での話合いでも折り合いがつかない場合,親権者指定の審判あるいは離婚訴訟で,裁判所に親権者を定めてもらうことになります。
親権者を定める基準
親権者は,「子の利益のために」親権を行使すべき義務を負担する(民法第820条)ことから,親権者を定めるにあたっては,「子の利益」が重視されることとなります(民法第819条第6項参照)。
具体的には,父母側の事情として,監護能力や意欲,精神的環境・経済的環境,居住,教育環境,子に対する愛情,従来の監護状況,子側の事情として,年齢,兄弟姉妹関係,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境の変化への適応性,子の意向などを総合して判断されることになります。
上記の事情では優劣がつけられない場合には,以下の基準により親権者が判断されることが多いとされています。
1 子が乳幼児期においては,母親優先
2 子供の意思の尊重
3 従来の監護状況の継続
4 兄弟姉妹不分離
5 片親との面会交流についての寛容性