まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 離婚 > 弁護士ができること
離婚問題においては,子どもの親権,養育費,面会,財産分与,慰謝料など様々な問題が派生してくることが多く,これらの問題に気づくことなく離婚の合意をしてしまうケースもあります。
弁護士にご相談をいただければ,これらの問題について適切な助言をすることが可能です。
離婚をしたいけれども相手と直接のやりとりはしたくない,相手には既に弁護士がついていて弁護士に言いくるめられてしまわないか不安という方には,弁護士が代理人となって,相手方と交渉をすることが可能です。
離婚問題だけでなく,親権,養育費,財産分与等の派生問題についても,併せて交渉を行うことができます。
離婚についての話合いが進まない場合には,離婚調停で話合いを進めることになります。
弁護士は,ご依頼者様の代理人として,調停での対応等を行うことができます。
調停に弁護士が同席することにより,ご依頼者様の言いたいことを変わりに発言したり,難解な法律用語への対応が可能となります。
離婚調停においては,ご本人様でも対応が可能ですが,財産分与等の難解な法律問題が関わることもあり,専門家である弁護士に相談依頼するのが望ましいといえます。
調停での話合いがまとまらない場合には,裁判手続へと進むことになります。
裁判では,法律で定められている離婚原因に当たるかどうかを書面で事実主張していく必要があります。
弁護士は,ご依頼者様の代理人として,裁判所への書面提出や出廷を行うことができます。
離婚訴訟についても,ご本人様での対応が可能ですが,書面作成の負担は極めて大きく適切な事実主張を行うためには弁護士を付けることが望ましいといえます。