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 離婚をする手続としては,大きく4つの方法があります。
 その方法とは,@協議離婚,A調停離婚,B審判離婚,C裁判離婚です。
 このページでは,各離婚手続の特調についてを解説していきます。

協議離婚

協議離婚とは?
協議離婚とは,夫婦間における離婚の合意と届出によって成立する離婚のことをいいます。
 離婚届式に所定事項を記載し,夫と妻の夫々の署名押印と証人2人の署名押印をした上で,役所に提出することで,離婚が成立します。また,未成年の子供がいる場合には,協議で親権者を定める必要があります。
離婚届の提出先
 離婚届は,どこの市区町村でも提出が可能ですが,本籍地以外の市区町村に届出をする場合は,戸籍謄本を離婚届と併せて提出する必要があります。
 なお,離婚届の書式は,市区町村でもらうことができます。
協議離婚の注意点
 協議離婚をする場合には,離婚についての話合いだけでなく,離婚後の生活を円滑にするために,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割,子供との面会交流の条件を十分に話し合っておく必要があります。
 協議の内容が決まったら,協議の内容を明確にしておくために,離婚協議書を作成しておきましょう。
 また, 相手が将来合意の内容を履行してくれるか不安な場合は,執行認諾文言がある公正証書を作成しましょう。執行認諾文言を付した公正証書があると,相手が金銭の支払を履行しない場合には,裁判所に強制執行の申立てをして相手の預貯金等から取立てが可能となります。

調停離婚

調停離婚とは?
調停離婚とは,裁判所(調停委員会)が当事者を仲介して,離婚の合意をすることを言います。あくまでも話合いであるため,当事者間で合意ができないときは調停離婚は成立しません。
調停離婚をするためには?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停の申立をする必要があります。
申立て後は,月に約1回の頻度で,裁判所での話合いが行われることになります。
調停離婚が適しているケース
@離婚について,当事者間での話合いがまとまらないケース
A離婚の合意自体はできているが,財産分与など他の条件で話がまとまらないケース
B話はまとまっているが,合意の内容が複雑なケース
C話はまとまているが,後日紛争が起こる可能性があるケース

審判離婚

審判離婚とは?
離婚調停では離婚の合意が成立する見込みが場合に,家庭裁判所が職権で離婚についての判断をするものです。
この裁判所の審判に対しては,審判日から2週間以内に異議申立てがあると審判の効力を失われることになります。
もっとも,この審判制度を利用されるのは極めて稀で,調停で離婚が成立しない場合には,離婚訴訟に移行するのが一般的です。

裁判離婚

裁判離婚とは?
裁判離婚とは,話合いでは離婚の合意ができない場合に,裁判所に対して離婚を認める判決をもらい離婚する方法です。
どのような場合でも,裁判所が離婚を認めてくれるわけではなく,証拠によって裁判所が夫婦間の婚姻関係が破綻していると認められた場合に限り,離婚が認められます
裁判離婚をするためには?
裁判所に訴訟を起こす必要がありますが,その前提として,離婚調停を行う必要があります。離婚調停で話合いをし,話がまとまらずに調停が不成立になって初めて離婚訴訟を提起することができます。

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