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まるやま法律事務所は埼玉県熊谷市に所在する総合法律事務所です。
現在無料相談を実施しておりますので,お気軽にご相談ください。

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 婚姻費用とは,夫婦間で分担する家族の生活費のことをいいます。
 この婚姻費用支払義務は離婚までは継続するものと考えられています。そのため,別居から離婚するまでの間は,原則として収入の多い方から収入の少ない方に対して婚姻費用が支払われることとなります。

婚姻費用の基礎知識

婚姻費用の目約
 婚姻費用の目安としては,東京・大阪の裁判官が共同研究して作成した養育費・婚姻費用算定表が存在します。この算定表は,家庭裁判所において婚姻費用の算定の参考とされており,これを参照することで養育費のだいたいの目安を知ることが可能です。

婚姻費用の請求の方法

任意交渉
相手が話合いに応じてくれる場合は,話合いで婚姻費用について話合いをすることができます。
調停
当事者間での話合いが難しい場合には,裁判所(調停委員会)を介して,話合いをすることができます。婚姻費用請求調停で婚姻費用の額についての話合いをすることも可能ですが,離婚調停の中で婚姻費用費の話合いをすることもあります。
審判
話合いがでの解決が難しい場合には,裁判所に申立てをすることにより,裁判所が審判によって婚姻費用の取決めをしてくれます。
審判は判決とは異なりますが,判決とほぼ同じ力が認められています。

取扱業務

離婚専門トップページ


養育費・婚姻費用


親権・面会交流


財産分与




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所属弁護士
 弁護士 丸山博久

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