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まるやま法律事務所は埼玉県熊谷市に所在する総合法律事務所です。
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 養育費とは,夫婦の間に未成熟子の子がいる場合に,その子が社会人として独立自活できるまでに必要な費用のことをいいます。この養育費は,両親が各自の資力に応じて分担しするものであることから,夫婦が離婚した場合には,夫婦の一方は,子を現実に養育する者に対して養育費を支払い義務を負います。

養育費の基礎知識

養育費の目約
 養育費の目安としては,東京・大阪の裁判官が共同研究して作成した養育費・婚姻費用算定表が存在します。この算定表は,家庭裁判所において養育費の算定の参考とされており,これを参照することで養育費のだいたいの目安を知ることが可能です。
 ただし,この養育費算定表は,子供が公立学校に進学すること前提に作成するなどされており,算定表が前提としていず事情と実情が異なる場合には,個別に養育費の額を修正して算定する必要があります。
養育費の取決めの時期
養育費については,父母の離婚と併せて取決めを行うことが望ましいですが,離婚後であっても養育費を請求することは可能です。 ただし,離婚成立から養育費請求までの過去の養育費については,請求が認められないケースが多いです。
養育費の取決めの方法
養育費の取決めの方法については,法律上の決まりはありません。
しかし,養育費が支払われなくなる場合に備えて,執行受諾文言付公正証書や調停等で養育費の取決めを行うことが望ましいです。

養育費の請求の方法

任意交渉
相手が話合いに応じてくれる場合は,話合いで養育費について話合いをすることができます。
調停
当事者間での話合いが難しい場合には,裁判所(調停委員会)を介して,話合いをすることができます。養育費請求調停で養育費の額についての話合いをすることも可能ですが,離婚調停の中で養育費の話合いをすることも可能です。
審判
話合いがでの解決が難しい場合には,裁判所に申立てをすることにより,裁判所が審判によって養育費の取決めをしてくれます。
審判は判決とは異なりますが,判決とほぼ同じ力が認められています。

取扱業務

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 弁護士 丸山博久

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