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全損と分損

 事故による車両の損壊の程度に応じて,全損と分損という区別がされています。
 全損とは修理ができない程の損壊のことをいい,分損とは修理が可能な程度の損壊のことをいいます。
 なお,物理的には修理が可能であっても,車両の時価額に買替諸費用を加えた額より修理費の方が高い場合は,経済的には修理が不能であるとして,全損として扱われることになります(経済的全損)。

賠償の範囲

分損の場合
 必要かつ相当と認められる範囲で,修理費用相当額が賠償の対象となります。
 修理前が行われた場合であても,事故前と修理後で車両価値に低下が認められる場合は,評価損が認められる場合があります。
全損の場合
 全損な場合は,車両の時価額に買替諸費用を加えた額が賠償の対象となります。
 車両の時価については,原則として,事故に遭った車両とと同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであるとされています(最高裁第2小法廷昭和49年4月15日判決・最高裁判所民事判例集28巻3号385頁)。

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