まるやま法律事務所
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事故による車両の損壊の程度に応じて,全損と分損という区別がされています。 全損とは修理ができない程の損壊のことをいい,分損とは修理が可能な程度の損壊のことをいいます。 なお,物理的には修理が可能であっても,車両の時価額に買替諸費用を加えた額より修理費の方が高い場合は,経済的には修理が不能であるとして,全損として扱われることになります(経済的全損)。
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