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交通事故には,大きく「人身事故」と「物損事故」の2種類があります。
「人身事故」とは, 交通事故のうち,負傷者や死亡者がでた事故のことを言います。
「物損事故」とは,交通事故のうち,負傷者等はでず,車両や衣服等の物の損壊にとどまった事故のことを言います。飼い犬等のペットについては,残念ながら法律上は「物」として扱われるため,ペットの負傷等は物損そして処理されることとなります。
「人身事故」の場合には,警察に人身事故の届出をする必要があります。人身事故の届出をしていないと,事故で負傷をした場合であっても,警察の記録上は物損事故として扱われることとなり,ケガの損害補償に関して不都合が生じるケースがあります。
最初は,物損事故としておいて,痛みがでたことから人身事故へと切り替えることも可能ですが,時が経過すると事故によるケガなのか分からなくなってしまうためか,警察が切り替えに応じてくれないケースもありますので,早めの対応が必要になります。
人身事故の届出をする場合には,警察へ診断書の提出,実況見分の立ち合い,取調への協力等,物損事故の時にはなかった手間がかかることになります。また,法律上は,人身事故の届出の有無にかかわらず,人身事故であれば,怪我に関する損害は賠償の対象となります。
しかし,人身事故の届出をしないことにより,事故により怪我をしたという証拠が少なくなり,後に保険会社から治療費を払ってもらえない,治療費の支払いを打ち切られる,後遺障害等級認定の審査で不利益に扱われる等適切な賠償を受けることができなくなる可能性がでてきます。
以上のことからすれば,事故で負傷をした場合には,適正な損害賠償を受けるためにも,人身事故の届出をすることをお勧めいたします。