まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 交通事故 > 慰謝料(人損)
慰謝料とは,精神的損害に対する金銭的賠償のことを言います。
交通事故においては,大きく分けて,①死亡慰謝料,②傷害慰謝料,③後遺障害慰謝料の三種類の慰謝料があるとされています。
精神的損害については,人それぞれ感じ方が異なるため,それを金銭として評価することは非常に困難ではありますが,交通事故においては,日常多発する事故の迅速な処理,紛争当事者の公平の観点から,基準化・定額化が進んでいます。
また,慰謝料には,財産的損害の調整・補完機能があると言われています。具体的には,事故により財産上の損害が発生しているがその立証ができない,事故による将来の収入の減少が明確でないため 逸失利益の計算が不十分であるなど財産的損害としては補償されない部分を慰謝料で柔軟に調整するというものです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 (弁護士基準) (赤本基準) |
---|---|---|
1級 (介護を要する場合) |
1600万円 | 2800万円 |
1級 (上記以外の場合) |
1100万円 | 2800万円 |
2級 (介護を要する場合) |
1163万円 | 2370万円 |
2級 (上記以外の場合) |
958万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |