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自賠責保険とは?

 自賠責保険とは,自動車事故による人身事故の被害者を救済するために,法律が強制加入を定めている保険のことをいいます(自動車損害賠償保障法第5条)。
 自賠責保険は,人損についての賠償をするものであり,物損については賠償の対象とはなりません。また,人損についての損害全額を支払うものではなく,一定の限度額で支払いがなされます。一定の限度額を超えた損害については,加害者本人又は任意保険会社から支払いをうけることになります。

自賠責保険の調べ方

 自賠責保険は,自賠責保険株式会社といった会社が扱っているのではなく,複数の民間の保険会社が取り扱っています。そのため事故の被害に遭った場合には,加害者の加入する任意保険会社の他に自賠責保険会社がどこであるかも確認しておくのが望ましいです。
 自賠責保険会社がどこであるかは,大きく@加害者の方の自動車損害賠償責任保険証明書を見せてもらうという方法とA交通事故証明書を取得するという2つの方法があります。
自賠責保険証明書
 自動車損害賠償責任保険証明書とは,車両が自賠責保険の加入していることを証明する書類であり,自動車はこれを車に備え付けなければ自動車を運行の用に供してはいけないとされています(自動車損害賠償保障法第8条)。
 車には必ず備え付けられているものですので,自動車事故に遭った場合には,加害者の方に見せてもらい,この自動車損害賠償責任保険証明書の発行会社名及び証券番号等を控えておくのが良いでしょう。
交通事故証明書
 交通事故証明書とは,交通事故が起きたことを証明する公的な書類となります。
 交通事故証明書には,事故の当事者の氏名住所,車の車体番号の他,自賠責保険の会社名と保険証券の番号が記載されています。
 加害者の方から自賠責保険の情報を得ることができなかった場合には,最寄りの自動車安全運転センターに行っていただき,交通事故証明書の発行を受けることで,自賠責保険の情報を知ることができます(ただし,警察に事故の届出を出していることが条件となります。)。

自賠責保険の賠償限度額

 自賠責保険は,人損のすべてを補償するものではなく,損害を一定限度額で補償するものであり,その内容は大まかに以下の通りとなります。
傷害に関する損害
 120万円
後遺障害に関する損害
 後遺障害の等級に応じて75万円から4000万円
死亡に関する損害
 3000万円

自賠責保険の支払基準

 自賠責保険は,大まかに下記の基準で損害の補償がなされます。
治療費
 応急手当費,診察料,入院料,投薬料,手術料,処置料等については,必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料 (入院中)
 原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に,1日につき4100円が支払われます。
看護料 (自宅・通院)
  医師が看護の必要性を認めた場合(12歳以下の子供の通院等に近親者等付き添った場合には医師の証明は不要)に,近親者等が付き添ったときは1日2050円,厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が付き添ったときは必要かつ妥当な実費が支払われます。
通院費
 通院,転院,入院又は退院に要する交通費(電車代,バス代,ガソリン代等)については,必要かつ妥当な実費が支払われます。
諸雑費
 療養に直接必要のある諸物品の購入費,医師の指示により摂取した栄養物の購入費等の入院中の諸雑費については,1日につき1100円が支払われる。ただし,資料等により1日につき1100円を超えることが明らかな場合は,必要かつ妥当な実費が支払われます。
柔道整復師等の費用
 免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用
 医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢,歯科補てつ,義眼,眼鏡,補聴器,松葉杖等用具の作成等にかかる費用は,必要かつ妥当な実費が支払われます。
 なお,眼鏡の費用については5万円が限度となります。
文章料
 診断書,診療報酬明細書,交通事故証明書,住民票等の文書の発行費用については,必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害
 休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合には原則として休業1日につき5700円が支払われます。資料等により1日につき5700円を超える損害があることが明らかな場合は1万9000円を限度に実額が支払われます。
慰謝料
 1日につき4200円が支払われます。4200円を掛ける日数は,事故から治療終了までの治療期間か実入通院日数の2倍のいずれか低い方となります。

任意保険会社の一括対応

 自賠責保険と任意保険の関係は,大まかに言うと,自賠責保険が最低限の補償をし,任意保険は自賠責保険の範囲外の部分を補償するという補完関係にあります。
 理論的には,自賠責保険会社から賠償金をもらい,任意保険会社から残りの賠償金をもらうという関係になりますが,それだと被害者が2つの保険会社とやり取りをしなければならなくなり,手続きが面倒になります。
 そのため多くのケースでは,加害者が加入している任意保険会社が被害者の代わりに病院への治療費等の支払いや自賠責保険への請求を行うことにより,窓口を一本化し,被害者の方は任意保険会社とのやり取りのみで手続をすすめることができるようにしてあります。このような方法を一括対応(一括払い)と呼びます。

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