まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 交通事故 > 休業損害
休業損害とは,治療の終了までに発生する就労不能又は通常の就労ができないことにより生じる収入の減少のことを言います。
治療の終了後については,休業損害は認められません。後遺障害が残り,将来も収入の減少が見込まれる場合は,後遺障害逸失利益という損害項目になります。
休業損害は,現実の収入の減少が必要であるため,事故に遭ったとしても,事故前と事故後で現実の収入に変化がない場合には原則として補償は認められません。ただし,有給休暇を利用した場合,家事労働者である場合などは,休業損害が認めらる場合があります。
休業損害は,1日あたりの収入額を認定した上で,休業日数を掛けて計算するのが一般的です。
ただし,休業損害の計算方法については,法律で定められているものではないので,ケースに応じて様々な計算方法で算出されることがあります。