まるやま法律事務所トップページ > 取扱業務 > 交通事故 > 弁護士ができること
交通事故に対する損害賠償においても,細かく分類すると治療費,休業損害,慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益など様々な損害項目があります。適正な損害賠償を受けるためには,各損害項目について適切な知識を持っておく必要があり,弁護士に相談することにより,各賠償項目についての助言を受けることができます。
また,保険会社から示談額の提示を受けている場合には,弁護士に相談をすることにより,適切な賠償額を算定することができ,適正な賠償額よりも低い額での示談を回避することが可能となります。なお,保険会社からの示談額の提示がある場合には,適正な賠償額を算定した上で,ご本人様に弁護士に依頼したことによる損がでない形での弁護士費用のご案内をさせていただくことが可能です。
交通事故に対する損害賠償については,相手の保険会社との交渉を行う必要がありますが,治療や仕事をしながら保険会社との交渉を行うことが負担となる場合には,弁護士は,ご本人様の代理人として保険会社との交渉を行うことが可能です。
また,弁護士が代理人として交渉を行うことにより慰謝料の増額を期待することができます。
交通事故に対する損害賠償については,相手の保険会社からの支払を受けるだけでなく,場合によっては健康保険・労災保険・心身傷害保険等を利用した方がご依頼者様の利益につながるケースがあります。このような場合に,弁護士がどの様な手続をすれば良いのかサポートをさせていただくことが可能です。
また,後遺障害が残る場合には,後遺障害等級認定を受けた上で,後遺障害についての損害賠償請求をすることとなりますが,適正な後遺障害等級認定を受けるための資料収集等を弁護士がサポートさせていただくことが可能です。
保険会社等との話合いがまとまらない場合,裁判手続により損害賠償を求めることとなります。
裁判では,事故の存否や損害の内容等についての事実を書面で主張した上で,証拠の提出をしていく必要があります。
弁護士は,ご依頼者様の代理人として,裁判所への書面提出や出廷を行うことができます。
裁判については,ご本人様でも対応が可能ですが,書面作成の負担は極めて大きく適切な事実主張を行うためには弁護士を付けることが望ましいといえます。