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損害の支払基準には,大きく自賠責基準,任意保険基準,裁判基準(弁護士基準,赤本基準)の3種類があると言われています。金額の大小でいえば,自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となることが多いです。
自賠責基準とは,自賠責保険における損害の支払基準(国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める「自動車損害賠償責任保険支払基準」)のことです。自賠責保険は,強制加入保険であり,人損の必要最小限の補償をするものとなっています。
そのため,自賠責基準は,任意保険基準,裁判基準と比べて低額になることが多いです。
任意保険基準とは,任意保険会社が独自に定める支払基準であり,各保険会社により異なります。
任意保険は,自賠責保険では不足する部分の損害を補償するものであるため,任意保険会社の基準が自賠責基準に近ければ近いほど任意保険会社が負担する賠償金の額が少なくなることになります。
そのため, 任意保険会社が提案してきた示談額が,自賠責基準・任意保険基準と比べてどちらに近いのかを見極めたうえで交渉を進めることが重要となります。
裁判基準とは,裁判を起こした場合に,裁判所が判決で認めるであろう賠償額の基準のことを言います。
具体的な基準は,日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されています。
この基準は,裁判を行った場合の基準であるため,裁判ではない任意の話し合いの段階では任意保険会社にこの金額で支払いを求めることはしばしば難航します。弁護士は,この基準に近い示談額を獲得できるよう交渉を進めることとなります。